法律案新旧対照条文 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により
提供を受けた情報を提供する業務
四 第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又
は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情
報を提供する業務
五 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとな
った処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたもの
に限る。)を保管する業務
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務
3 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び
前二項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成する
とともに、保健事業等に資するため、次に掲げる業務を行う。
一 第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を
受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情
報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定に
より、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報
を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるよう
にする業務
二 第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等
情報を記録し、管理し、及び活用する業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
(区分経理)
第三十六条 連合会は、前条の規定により行う、第十二条第二項の
規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務(次条
第一項及び第四十条において「連結情報提供業務」という。)、
前条第二項各号に掲げる業務(以下「電子処方箋管理業務」とい
う。)並びに同条第三項各号に掲げる業務(以下「電子診療録等
情報管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び
前二項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成する
とともに、保健事業等に資するため、第二十四条第三項各号に掲
げる業務を行う。
(新設)
(新設)
(新設)
(区分経理)
第三十六条 連合会は、前条の規定により行う、第十二条第二項の
規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務(次条
第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という
。)、前条第二項に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理
業務」という。)並びに同条第三項に規定する業務(以下「連合
会電子診療録等情報管理業務」という。)に係る経理については
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