法律案新旧対照条文 (436 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
行
第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の
一条を加える。
(支払基金及び連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項
の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七
条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケ
ア事業」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又
は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診
療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社
会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び国
民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第
五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」とい
(母子保健法の一部改正)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次の
ように改正する。
目次中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第四章 雑則(
「第四章 社会保険診療報酬支払
第五章 国民健康保険団体連合
第二十三条―第二十八条)」を
第六章 雑則(第二十三条―第
第七章 罰則(第二十九条―第
基金の業務(第二十二条の二―第二十二条の十三)
会の業務(第二十二条の十四―第二十二条の十九)
に改める。
二十八条)
三十一条)
」
現
○ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)(抄
)(附則第五十八条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(母子保健法の一部改正)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次の
ように改正する。
目次中「第八条の三」を「第八条の四」に、「第四章 雑則(
「第四章 医療情報基盤・診療報
第五章 国民健康保険団体連合
第二十三条―第二十八条)」を
第六章 雑則(第二十三条―第
第七章 罰則(第二十九条―第
酬審査支払機構の業務(第二十二条の二―第二十二条の十三)
会の業務(第二十二条の十四―第二十二条の十九)
二十八条)
三十一条)
」
に改める。
第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の
一条を加える。
(機構及び連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項
の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七
条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケ
ア事業」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又
は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号
)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」
という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二
号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以
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