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法律案新旧対照条文 (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(報告等)
第三十六条の二十七 基盤機構は、保険者等に対し、毎年度、加入
者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほ
か、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要が
あると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることがで
きる。

(業務方法書)
第三十六条の二十六 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大
臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様
とする。
2 (略 )

(基盤機構の業務)
第三十六条の二十五 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支
払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条に規定する
業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる
業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う

一~五 (略)
2 基盤機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保
措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者
に委託することができる。

2 (略)
3 都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び
前項の規定による保険者等への還付に係る事務を基盤機構又は国
保連合会に委託することができる。
4 (略)

(報告等)
第三十六条の二十七 支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入
者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほ
か、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要が
あると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることがで
きる。

(業務方法書)
第三十六条の二十六 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大
臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様
とする。
2 (略)

一~五 (略)
2 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保
措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者
に委託することができる。

(支払基金の業務)
第三十六条の二十五 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(
昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか
、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下
「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。

2 (略)
3 都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び
前項の規定による保険者等への還付に係る事務を支払基金又は国
保連合会に委託することができる。
4 (略)

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