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法律案新旧対照条文 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(診療報酬の審査及び支払)
第十五条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による診療報酬の額の決定に当
たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百
二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年
法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会そ
の他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければな
らない。
4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社
会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労
働省令で定める者に委託することができる。
5 (略)

、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法により、都道府県知事及び厚生労働大臣から回答を受
けて当該情報を第一項に規定する医療の給付を受ける指定医療機
関に提供し、当該指定医療機関から次条第一項の認定を受けた被
爆者であることの確認を受けることをいう。
(診療報酬の審査及び支払)
第十五条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による診療報酬の額の決定に当
たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三
年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審
査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴か
なければならない。
4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会そ
の他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 (略)

(一般疾病医療費の支給)
第十八条 (略)
2~5 (略)
(新設)

(新設)

(一般疾病医療費の支給)
第十八条 (略)
2~5 (略)
6 被爆者は、第一項に規定する負傷又は疾病について被爆者一般
疾病医療機関から医療を受けようとするときは、厚生労働省令で
定めるところにより、被爆者一般疾病医療機関から、電子資格確
認その他厚生労働省令で定める方法により、被爆者であることの
確認を受けるものとする。
7 前項の「電子資格確認」とは、被爆者が、都道府県知事に対し
、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信す
る方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被爆者健康手

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