法律案新旧対照条文 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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則
二 第三十三条第一項の規定に違反して医師手当事業関係業務に
係る業務上の余裕金を運用したとき。
三 第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金
に係る余裕金を運用したとき。
附
第一条の二
(延滞金の割合の特例)
第一条の三 第十 条の十一第一項に規定する延滞金の年十四・五パ
ーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の
延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十
六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。
)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中に
おいては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合
を加算した割合とする。
(新設)
(新設)
附 則
第一条の二 (略)
(新設)
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