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法律案新旧対照条文 (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(基準該当療養介護医療費の支給)
第七十一条 (略)
2 第五十八条第三項及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療
費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは
、政令で定める。

令で定める。

(基準該当療養介護医療費の支給)
第七十一条 (略)
2 第五十八条第四項及び第五項の規定は、基準該当療養介護医療
費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは
、政令で定める。

(自立支援医療費等の審査及び支払)
第七十三条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医
療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医
療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条にお
いて「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援
医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この
条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請
求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(
第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって
請求することができる自立支援医療費等の額を決定することがで
きる。
2 (略)
3 都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求
することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては
、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号
)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診
療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意
見を聴かなければならない。
4 市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支
払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他主務
省令で定める者に委託することができる。
5・6 (略)

令で定める。

(自立支援医療費等の審査及び支払)
第七十三条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医
療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医
療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条にお
いて「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援
医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この
条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請
求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第六項(
第七十条第四項において準用する場合を含む。)の規定によって
請求することができる自立支援医療費等の額を決定することがで
きる。
2 (略)
3 都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求
することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては
、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第
百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民
健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審
査機関の意見を聴かなければならない。
4 市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支
払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、連合会
その他主務省令で定める者に委託することができる。
5・6 (略)

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