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法律案新旧対照条文 (307 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十八条 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又
は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で
、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道
府県がん情報又はこれに係る匿名都道府県がん情報若しくは仮名
都道府県がん情報を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次に掲げる者に提供することができる。この場合にお
いては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
一~三 (略)
2・3 (略)

一~三 (略)
2~4 (略)

一~三 (略)
2・3 (略)

第十八条 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又
は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で
、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道
府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら利用し、又は
次に掲げる者に提供することができる。この場合においては、前
条第一項ただし書の規定を準用する。

(市町村等への提供)
第十九条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に
必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県
がん情報のうち第五条第一項第二号の情報として当該市町村の名
称が記録されているがんに係る情報又はこれに係る匿名都道府県
がん情報若しくは仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けたと
きは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて
、その提供を行うものとする。この場合においては、第十七条第
一項ただし書の規定を準用する。
一~三 (略)
2~4 (略)

(その他の提供)
第二十一条 厚生労働大臣は、都道府県知事又は第十八条第一項各
号に掲げる者から、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施
に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府
県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該都道府県の住民
であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要
な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行う
ことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の

(市町村等への提供)
第十九条 都道府県知事は、次に掲げる者から、当該市町村のがん
対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当
該都道府県に係る都道府県がん情報のうち第五条第一項第二号の
情報として当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報又
はこれに係る特定匿名化情報の提供の求めを受けたときは、これ
に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供
を行うものとする。この場合においては、第十七条第一項ただし
書の規定を準用する。

(その他の提供)
第二十一条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより
、都道府県知事又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当該都
道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研
究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報以外の全国がん
登録情報であって当該都道府県の住民であった者に係るもの又は
これに係る匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報
の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登

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