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法律案新旧対照条文 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(借入金及び債券)
第百四十七条 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働
大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は
債券を発行することができる。
2~4 (略)
5 機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、
割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の

(利益及び損失の処理)
第百四十六条 機構は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九条第
二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。
)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、
前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、
その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計
算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額
して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金と
して整理しなければならない。
3 機構は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による
積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期
高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者
医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第
三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は
同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充
てることができる。

は、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財
務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び
監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定
める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(借入金及び債券)
第百四十七条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生
労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、
又は債券を発行することができる。
2~4 (略)
5 支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合において
は、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について

(利益及び損失の処理)
第百四十六条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九
条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同
じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき
は、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるとき
は、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損
益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を
減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損
金として整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し
前期高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高
齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同
項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務
又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用
に充てることができる。

ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

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