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法律案新旧対照条文 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(地域支援事業支援交付金)
第百二十六条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担す
る費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の
額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「
介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。
)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対し
て交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
2 前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定に
より機構が徴収する納付金をもって充てる。

(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担す
る費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号
被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」と
いう。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村
に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
2・3 (略)
4 第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により
機構が徴収する納付金をもって充てる。

(市町村相互財政安定化事業)
第百四十八条 (略)
2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町
村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。
)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保
険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたな
らば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定
化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定め

(地域支援事業支援交付金)
第百二十六条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担す
る費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の
額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「
介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。
)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に
対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
2 前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定に
より支払基金が徴収する納付金をもって充てる。

(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担す
る費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号
被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」と
いう。)については、政令で定めるところにより、支払基金が市
町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
2・3 (略)
4 第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により
支払基金が徴収する納付金をもって充てる。

の八第二項の規定による仮名介護保険等関連情報の提供を受ける
場合の手数料について準用する。

(市町村相互財政安定化事業)
第百四十八条 (略)
2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町
村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。
)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保
険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたな
らば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定
化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定め

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