法律案新旧対照条文 (435 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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改
正
案
行
第十七条 支払基金は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
前においても、第十四条の規定による改正後の介護保険法第百六
十条第二項に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることが
できる。
附 則
現
○ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)(抄
)(附則第五十七条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
附
第十七条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年
法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第
十四条の規定による改正後の介護保険法第百六十条第二項に規定
する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
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