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法律案新旧対照条文 (316 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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項において同じ。)は、第二節及び第三節の規定による事務を行
うに当たっては、都道府県がん情報(当該都道府県の区域内の病
院等から届出がされた届出対象情報及び都道府県整理情報のうち
、まだ全国がん登録データベースに記録されていない情報を含む
。以下「都道府県がん情報等」という。)並びに匿名都道府県が
ん情報及び仮名都道府県がん情報並びに死亡者情報票に記録され
、又は記載された情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防
止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
い。
3・4 (略)
(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供等の制限)
第二十六条 厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事
及び市町村長は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報
等若しくは匿名全国がん登録情報若しくは匿名都道府県がん情報
(以下「匿名がん情報」という。)若しくは仮名全国がん登録情
報若しくは仮名都道府県がん情報(以下「仮名がん情報」という
。)又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報につ
いて、第二節及び第三節の規定による場合(国立がん研究センタ
ー、都道府県知事又は市町村長にあっては、同節の規定によりこ
れらの情報の提供を受けた場合において、その提供を受けた目的
の範囲内でこれらの情報を利用する場合を含む。)を除き、利用
し、又は提供してはならない。
(仮名がん情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要
求等)
第二十六条の二 厚生労働大臣又は国立がん研究センターは、第十
七条第一項又は第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第十
五項から第十七項までの規定に基づき、仮名がん情報を提供する
場合において、必要があると認めるときは、これらの規定により
仮名がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名がん情報

項において同じ。)は、第二節及び第三節の規定による事務を行
うに当たっては、都道府県がん情報(当該都道府県の区域内の病
院等から届出がされた届出対象情報及び都道府県整理情報のうち
、まだ全国がん登録データベースに記録されていない情報を含む
。以下「都道府県がん情報等」という。)及びその匿名化を行っ
た情報並びに死亡者情報票に記録され、又は記載された情報につ
いて、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のた
めに必要な措置を講じなければならない。
3・4 (略)

(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供等の制限)
第二十六条 厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事
及び市町村長は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報
等若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票
に記録され、若しくは記載された情報について、第二節及び第三
節の規定による場合(国立がん研究センター、都道府県知事又は
市町村長にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受
けた場合において、その提供を受けた目的の範囲内でこれらの情
報を利用する場合を含む。)を除き、利用し、又は提供してはな
らない。

(新設)

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