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法律案新旧対照条文 (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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5 (略)
6 第四項の確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る
第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しく
なるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一 第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初
期医療確保拠出金の額の合計額に確定報酬調整率及び確定加入
者調整率を乗じて得た額

二 第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初
期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得
た額
7・8 (略)

(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)
第三十六条 支払基金は、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務
及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年
度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事
務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する

2 (略)

5 (略)
6 第四項の確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る
第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しく
なるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一 第一項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る医師手当
拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金
の額の合計額に確定報酬調整率及び確定加入者調整率を乗じて
得た額
二 第一項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る医師手当
拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金
の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額
7・8 (略)

2 (略)

(概算前期高齢者納付金)
第三十八条 前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前
概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに
掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担
調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同
じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整
対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得
た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回

(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)
第三十六条 機構は、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務及び
当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ご
とに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費
拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。

(概算前期高齢者納付金)
第三十八条 前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前
概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに
掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担
調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同
じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整
対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得
た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回

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