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法律案新旧対照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(附則第三十五条関係)【公布の日から起算して一年六月を

超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)(抄)(附則第三十六条関係)【令和八年四月一日施行】

起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(抄)(附則第三十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内

戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)(抄)(附則第四十条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えな

起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】

超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(附則第三十九条関係)【公布の日から起算して一年六月を

算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】

えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)(附則第三十八条関係)【公布の日から起算して一年六月を超

において政令で定める日施行】







い範囲内において政令で定める日施行】

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第四十一条関係)【公布日又は公布の日から起算して一年六月を



住民基本台帳法(抄)(附則第四十三条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】

住民基本台帳法(抄)(附則第四十二条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】





住民基本台帳法(抄)(附則第四十四条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日施行】

超えない範囲内において政令で定める日施行】



地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)(抄)(附則第四十六条関係)【公布の日から起算して三年を超えな

日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)(抄)(附則第四十七条関係)【公布の日から起算して三年を超

い範囲内において政令で定める日施行】




えない範囲内において政令で定める日施行】

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