法律案新旧対照条文 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床
の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、
前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を
与えないことができる。
一~八 (略)
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の
許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において
、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において
定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)に
おける療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七項の厚生労
働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療
養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は
当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを
超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわら
ず、同条第三項の許可を与えないことができる。
3 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増
加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)又は診療所
の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請
があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、
当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に
対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域に
おいて病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所
の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める
事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載し
た書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の
場における協議に参加するよう求めるものとする。
一 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(医療計
画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域
をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、当該
申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは
及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該
申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別
の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第
四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えな
いことができる。
一~八 (略)
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の
許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において
、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において
定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)に
おける療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令
で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床
及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申
請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超える
ことになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同
条第三項の許可を与えないことができる。
(新設)
- 25 -