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法律案新旧対照条文 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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受診施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン
診療受診施設を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届
け出なければならない。
2 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診
施設の設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法
(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失踪
の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知
事に届け出なければならない。

は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出
なければならない。

、う
、の宣告
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そ
を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の
、う
、の届出義務者は、十日以内に、その旨
規定による死亡又は失そ
をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第十四条の二 (略)

(略)

第十四条の二

(新設)

(新設)

第十四条の三 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療
の適切な実施に関する基準を定めなければならない。
2 前項の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要
な施設及び設備並びに人員の配置に関する事項
二 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
三 オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関す
る事 項
四 他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した
場合において適切な治療を提供するための体制の確保に関する
事項
五 その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項
3 オンライン診療は、第一項の基準に従つて行われなければなら
ない。
第十四条の四 オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する
病院又は診療所(次条において「オンライン診療実施病院等」と
いう。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該
医師又は歯科医師が行うオンライン診療を前条第一項の基準に適
合させるために必要な措置を講じなければならない。

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