法律案新旧対照条文 (275 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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4~7 (略)
2 第五十八条第三項から第六項までの規定は、療養介護医療費に
ついて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政
3~6 (略)
(新設)
(新設)
(療養介護医療費の支給)
第七十条 市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)
に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内におい
て、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護
医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用につい
て、療養介護医療費を支給する。
(療養介護医療費の支給)
第七十条 市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)
に係る支給決定を受けた障害者(以下この条及び第百五条の三第
一項において「療養介護医療費支給対象障害者」という。)が、
支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等
から当該指定に係る療養介護医療(次項及び第三項において「指
定療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定める
ところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護
医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
2 療養介護医療費支給対象障害者が指定療養介護医療を受けると
きは、主務省令で定めるところにより、電子資格確認その他主務
省令で定める方法により、当該指定療養介護医療を受ける者が療
養介護医療費支給対象障害者であることについて、指定障害福祉
サービス事業者等の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場
合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでな
い。
3 前項の「電子資格確認」とは、療養介護医療費支給対象障害者
が、市町村に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電
子証明書を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、
療養介護医療費支給対象障害者に係る支給決定の情報(療養介護
医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に
より、市町村から回答を受けて当該情報を指定療養介護医療を受
ける指定障害福祉サービス事業者等に提供し、当該指定障害福祉
サービス事業者等から療養介護医療費支給対象障害者であること
の確認を受けることをいう。
4 第五十八条第四項から第七項までの規定は、療養介護医療費に
ついて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政
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