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法律案新旧対照条文 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十二条の二 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当た
っている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一
号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百
二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋
(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む
。以下同じ。)の交付に代えて、機構又は連合会に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電
磁的方法」という。)により提供することができる。
2 前項の規定により処方箋の提供を受けた機構又は連合会は、厚
生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により
当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにする
とともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに
応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法によ
り提供しなければならない。
3 薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤した
ときその他厚生労働省令で定めるときは、機構又は連合会に対し
、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定
する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労
働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することが
できる。
4 前項の規定により情報の提供を受けた機構又は連合会は、第一
項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯
科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これら
の者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電
磁的方法により提供しなければならない。
5 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法

第十二条の二 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当た
っている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一
号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百
二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋
(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む
。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下
「電磁的方法」という。)により提供することができる。
2 前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金又は連合会は
、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法に
より当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるように
するとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求
めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法
により提供しなければならない。
3 薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤した
ときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に
対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に
規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚
生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供するこ
とができる。
4 前項の規定により情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、
第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又
は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、こ
れらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報
を電磁的方法により提供しなければならない。
5 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法

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