法律案新旧対照条文 (305 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2 (略)
2・3 (略)
(厚生労働大臣による利用等)
第十七条 厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必
(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及
び匿名化)
第十五条 (略)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名化を行おうとするとき
は、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律
第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるも
のの意見を聴かなければならない。
3 前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、が
ん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報
の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。
(都道府県知事による審査等及び提出)
第八条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出
がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、その結果得
られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記
録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報
」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事による審査等及び提出)
第八条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出
がされた届出対象情報について、厚生労働省令で定めるところに
より、審査及び整理(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号
等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第
一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で
定める番号、記号その他の符号をいう。)が含まれる場合には、
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(
平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する保健医療等
情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定
めるものを用いた審査及び整理)を行い、その結果得られた第五
条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべ
き登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。
)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 (略)
(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及
び匿名化)
第十五条 (略)
(削る)
(削る)
(厚生労働大臣による利用等)
第十七条 厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必
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