法律案新旧対照条文 (328 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十五条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び特定医
療費の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第七条第八項の
規定によって請求することができる特定医療費の額を決定するこ
とができる。
2 (略)
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求する
ことができる特定医療費の額を決定するに当たっては、医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号
)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百
九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令
う。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る
地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十
四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明
用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で
定める方法により、指定難病の患者に係る支給認定の情報(特定
医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に
より、都道府県から回答を受けて当該情報を指定特定医療を受け
る指定医療機関に提供し、当該指定医療機関から支給認定を受け
た指定難病の患者であることの確認を受けることをいう。
8 支給認定を受けた指定難病の患者が第三項の規定により定めら
れた指定医療機関から指定特定医療を受けたとき(当該支給認定
患者等が当該指定医療機関による第六項の規定による確認を受け
たときに限る。)は、都道府県は、当該支給認定患者等が当該指
定医療機関に支払うべき当該指定特定医療に要した費用について
、特定医療費として当該支給認定患者等に支給すべき額の限度に
おいて、当該支給認定患者等に代わり、当該指定医療機関に支払
うことができる。
9 (略)
(特定医療費の審査及び支払)
第二十五条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び特定医
療費の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第七条第七項の
規定によって請求することができる特定医療費の額を決定するこ
とができる。
2 (略)
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求する
ことができる特定医療費の額を決定するに当たっては、社会保険
診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める
審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医
7 支給認定を受けた指定難病の患者が第三項の規定により定めら
れた指定医療機関から指定特定医療を受けたとき(当該支給認定
患者等が当該指定医療機関に医療受給者証を提示したときに限る
。)は、都道府県は、当該支給認定患者等が当該指定医療機関に
支払うべき当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費
として当該支給認定患者等に支給すべき額の限度において、当該
支給認定患者等に代わり、当該指定医療機関に支払うことができ
る。
8 (略)
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