法律案新旧対照条文 (268 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(余裕金の運用)
第六十七条の八 機構は、次の方法によるほか、機構市町村検診等
対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に係る業
務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を
受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をし
ようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければなら
ない。
(報告の徴収等)
第六十七条の九 厚生労働大臣は、機構又は第六十七条の三の規定
による委託を受けた者(以下「機構業務受託者」という。)につ
いて、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検
診等調査等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は
財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況
を検査させることができる。ただし、機構業務受託者に対しては
、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第十九条の十四第二項の規定は前項の規定による検査について
、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ
準用する。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第六十七条の十 機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構
市町村検診等調査等業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に
(新設)
(新設)
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