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法律案新旧対照条文 (260 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に
は、当該匿名市町村検診等関連情報を地域における医療及び介護
の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)
第十二条の六第一項に規定する匿名電子診療録等情報、高齢者の
医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療
保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利
用し、又は連結して利用することができる状態で提供することが
できる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名市町村検診等関連情
報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の
意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第十九条の七 前条第一項の規定により匿名市町村検診等関連情報
の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名市町村検診等関連
情報利用者」という。)は、匿名市町村検診等関連情報を取り扱
うに当たっては、当該匿名市町村検診等関連情報の作成に用いら
れた市町村検診等関連情報に係る本人を識別するために、当該市
町村検診等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは
電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる
記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作
その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿
名市町村検診等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する
情報を取得し、又は当該匿名市町村検診等関連情報を他の情報と
照合してはならない。
(消去)

(新設)

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