法律案新旧対照条文 (402 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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法第二条第三項の被爆者健
康手帳の交付、同法第七条
の健康診断、同法第三十八
条の居宅生活支援事業若し
くは同法第三十九条の養護
事業の実施又は同法第二十
四条第一項の医療特別手当
、同法第二十五条第一項の
特別手当、同法第二十六条
第一項の原子爆弾小頭症手
当、同法第二十七条第一項
の健康管理手当、同法第二
十八条第一項の保健手当、
同法第三十一条の介護手当
若しくは同法第三十二条の
葬祭料の支給に関する事務
であつて総務省令で定める
もの
二 原子爆弾被爆者に対する
援護に関する法律による同
法第十条第一項の医療の給
付又は同法第十七条第一項
の医療費若しくは同法第十
八条第一項の一般疾病医療
費の支給に関する事務のう
ち、同法第五十一条の規定
により広島市長又は長崎市
長が行うこととされたもの
に関する事務であつて総務
省令で定めるもの
(略)
(略)
条第三項の被爆者健康手帳の
交付、同法第七条の健康診断
、同法第三十八条の居宅生活
支援事業若しくは同法第三十
九条の養護事業の実施又は同
法第二十四条第一項の医療特
別手当、同法第二十五条第一
項の特別手当、同法第二十六
条第一項の原子爆弾小頭症手
当、同法第二十七条第一項の
健康管理手当、同法第二十八
条第一項の保健手当、同法第
三十一条の介護手当若しくは
同法第三十二条の葬祭料の支
給に関する事務であつて総務
省令で定めるもの
(略)
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