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法律案新旧対照条文 (257 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(新設)

(新設)



(市町村による健康増進事業の実施)
第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事
業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施
に努めるものとする。

附則

目次
第一章~第三章 (略)
第四章 保健指導等(第十七条―第十九条の五)
第五章~第七章 (略)
第八章 雑則(第六十八条・第六十九条)
第九章 罰則(第七十条―第七十八条)



○ 健康増進法(平成十四年法律第百三号)(抄)(第二十一条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令
で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

目次
第一章~第三章 (略)
第四章 保健指導等(第十七条―第十九条の十九)
第五章~第七章 (略)
第八章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務(第六十七
条の二―第六十七条の十一)
第九章 国民健康保険団体連合会の業務(第六十七条の十二―第
六十七条の十六)
第十章 雑則(第六十八条・第六十九条)
第十一章 罰則(第七十条―第八十二条)
附則
(市町村による健康増進事業の実施)
第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事
業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定める検診(以下
「市町村検診」という。)その他厚生労働省令で定めるものの実
施に努めるものとする。
2 市町村は、市町村検診又は市町村検診以外の市町村が実施する
健康増進事業(厚生労働省令で定めるものに限る。)(以下この
条及び次条において「市町村検診等」という。)を行うに当たっ
ては、電子対象者確認の方法により、当該市町村検診等を受けよ
うとする者が当該市町村検診等の対象者であることの確認を行う
ことができる。
3 前項の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受
けようとする者の個人番号カード(行政手続における特定の個人

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