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法律案新旧対照条文 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十二条の三 医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設
者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制を確保するため、支払基金又は連合会に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する
記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子
診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することがで
きる。
2 前項の規定により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又
は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、国民が電磁的
方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるよう
にするとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が
得られた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患
者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下こ
の項及び第二十四条第三項第一号において「医師等」という。)
の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な
情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるよう
にしなければならない。

再編計画の認定

第十二条の四 支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金
業務受託者並びに連合会及び第三十七条第二項に規定する連合会
業務受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(第二十五条
第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)
又は連合会電子診療録等情報管理業務(第三十六条に規定する連
合会電子診療録等情報管理業務をいう。)の遂行のため必要があ
る場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、前条第一項の規
定により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供して
はならない。
第三章の四

(新設)

(新設)

第三章の三

再編計画の認定

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