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法律案新旧対照条文 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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診療録等情報管理業務に係る経理については、その他の業務に係
る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

(予算等の認可)
第二十七条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
診療録等情報管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び
資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認
可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする


(財務諸表等)
第二十八条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
診療録等情報管理業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照
表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)
を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出
し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(業務の委託)
第二十九条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関

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