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法律案新旧対照条文 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業
(次項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次
に掲げる業務を行う。

業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者
であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を
図るための厚生労働省令で定める事業(次項において「保健事業
等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
一~六 (略)
3 (略)

(報告の徴収等)
第三十七条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるとき
は、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認め
られたものと解釈してはならない。

一~六 (略)
3 (略 )
(報告の徴収等)
第三十七条 (略)
2 (略)
3 第十条の十三第二項の規定は前二項の規定による検査について
、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ
れ準用する。
(削る)

第三十八条の二

(略)

第三十八条の二 (略)

(新設)

(新設)

(先取特権の順位)
第三十八条の四 医師手当拠出金等及び第十 条の十一第一項に規定
する延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとす
る。

(新設)

(事務の区分)
第三十八条の三 第十 条の十第四項、第十 条の十三及び第三十四条
の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と
する。

医師手当拠出金等を徴収し、又はその還付を受け

(時効)
第三十八条の五

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