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法律案新旧対照条文 (252 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(仮名感染症関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制
限の要求等)
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき
、仮名感染症関連情報を提供する場合において、必要があると認
めるときは、同項の規定により仮名感染症関連情報の提供を受け
、これを利用する者(以下「仮名感染症関連情報利用者」という
。)に対し、提供に係る仮名感染症関連情報について、その利用
の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名感染症関連情報を利
用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第五十六条の四十八 第五十六条の四十二から第五十六条の四十五
までの規定は、仮名感染症関連情報利用者による仮名感染症関連
情報の取扱いについて準用する。
(立入検査等)
第五十六条の四十九 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十
九、第五十六条の四十及び第五十六条の五十三を除く。)の規定
の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者及び仮
名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項
及び次条において「匿名・仮名感染症関連情報利用者」という。
)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は
当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名感染症
関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名
感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させること
ができる。
2 (略)

(新設)

(新設)

(立入検査等)
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十
九、第五十六条の四十及び第五十六条の五十を除く。)の規定の
施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他
の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し
報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者
の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者
の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 (略)

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