法律案新旧対照条文 (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 第五章(第百三十九条第一項、第百四十条及び第百四十二条第
二項を除く。)、第百六十八条第一項(同項第一号を除く。)及
び第二項並びに第百七十条第一項の規定は、病床転換助成事業に
係る機構の業務について準用する。この場合において、必要な技
術的読替えは、政令で定める。
助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 第五章(第百三十九条第一項、第百四十条及び第百四十二条第
二項を除く。)、第百六十八条第一項(同項第一号を除く。)及
び第二項並びに第百七十条第一項の規定は、病床転換助成事業に
係る支払基金の業務について準用する。この場合において、必要
な技術的読替えは、政令で定める。
- 172 -