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法律案新旧対照条文 (340 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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総則(第一条―第七条)
役員及び職員(第八条―第十四条)
業務(第十五条―第二十二条)
財務及び会計(第二十三条―第二十七条)
監督(第二十八条・第二十九条)
雑則(第三十条・第三十一条)
罰則(第三十二条―第三十四条)



第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、
全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若
しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織
された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険
者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関す
る法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医
療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同
じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付
の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療
を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべ

目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
附則

社会保険診療報酬支払基金法



○ 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第二十九条関係)【公布の日から起算して一年六月を
超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 運営会議(第八条―第十条)
第三章 役員及び職員(第十一条―第十七条)
第四章 業務運営
第一節 業務(第十八条―第二十八条)
第二節 中期計画等(第二十九条―第三十一条)
第五章 財務及び会計(第三十二条―第三十七条)
第六章 監督(第三十八条・第三十九条)
第七章 雑則(第四十条・第四十一条)
第八章 罰則(第四十二条―第四十六条)
附則
第一条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」とい
う。)は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民
の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報、医療機関等(健
康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲
げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護事業者をいう。第十八条第一項第五号及
び第二十九条第六項において同じ。)及び保険者(全国健康保険
協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健
康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組
合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)にお

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