法律案新旧対照条文 (433 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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正
案
行
(医療法の特例)
第十四条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定す
る特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦
略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内
においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下
この条及び別表の二の項において同じ。)を定めた区域計画につ
いて、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、
当該認定の日以後は、都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第
二百五号)第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の同
条第一項に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特
別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定めら
れた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な
病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請が
あった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定
められた同条第二項第十七号に規定する基準病床数に次項の病床
数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対
する許可に係る事務を行うことができる。
2 (略)
現
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)(抄)(附則第五十五条関係)【令和九年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(医療法の特例)
第十四条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定す
る特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦
略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内
においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下
この条及び別表の二の項において同じ。)を定めた区域計画につ
いて、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、
当該認定の日以後は、都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第
二百五号)第三十条の四第十七項の規定により当該都道府県の同
条第一項に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特
別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定めら
れた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な
病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請が
あった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定
められた同条第二項第十五号に規定する基準病床数に次項の病床
数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対
する許可に係る事務を行うことができる。
2 (略 )
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