法律案新旧対照条文 (136 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第八十一条の二 (略)
2~9 (略)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により
繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市
町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初
期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に
要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び第七項の規定
による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という
。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に
充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等
交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の
額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前
法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日
雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員か
ら保険料を徴収しなければならない。
3 (略 )
(財政安定化基金)
第八十一条の二 (略)
2~9 (略)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により
繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市
町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等
並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第
三項の規定による繰入金及び第七項の規定による繰入金(次号
において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要し
た費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政
令で定めるところにより算定した額
五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等
交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の
額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前
定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要
する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しな
ければならない。
3 (略)
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