法律案新旧対照条文 (213 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(新設)
(新設)
(準用)
第二十八条の四 第二十五条から第二十八条までの規定は、仮名予
防接種等関連情報利用者による仮名予防接種等関連情報の取扱い
について準用する。
(立入検査等)
第二十九条 厚生労働大臣は、この章(第二十三条を除く。)の規
定の施行に必要な限度において、匿名予防接種等関連情報利用者
(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。
)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は
当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名予防接種等関
連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名予防接種
等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。
(仮名予防接種等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等
の制限の要求等)
第二十八条の三 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮
名予防接種等関連情報を提供する場合において、必要があると認
めるときは、同項の規定により仮名予防接種等関連情報の提供を
受け、これを利用する者(以下「仮名予防接種等関連情報利用者
」という。)に対し、提供に係る仮名予防接種等関連情報につい
て、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すもの
とする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名予防接種等関連情報
を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(立入検査等)
第二十九条 厚生労働大臣は、この章(第二十三条を除く。)の規
定の施行に必要な限度において、匿名予防接種等関連情報利用者
及び仮名予防接種等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。
以下この項及び次条において「匿名・仮名予防接種等関連情報利
用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提
示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿
名・仮名予防接種等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立
ち入り、匿名・仮名予防接種等関連情報利用者の帳簿書類その他
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