法律案新旧対照条文 (348 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に規定する保健事業等をいう。次号において同じ。)に資する
ために行う次に掲げる処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成し
た場合における当該電磁的記録を含む。以下この号において同
じ。)の提供等に関する業務
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、
同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲
覧することができるようにするとともに、同項の規定により
、患者又は現にその看護に当たつている者の求めに応じて、
調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項
及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に
記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提
供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、
処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び
薬局が相互に共有することに資する業務
ハ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令
で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定
により提供を受けた情報を提供する業務
ニ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医
師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定
する情報を提供する業務
ホ 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みと
なつた処方箋(地域における医療及び介護の総合的な確保の
一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二
十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十
三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七
年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は
高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一
号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
七 保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三
号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職
員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法
第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三
第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三
第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五
条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務
を行うこと。
八 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に
関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等を
いう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向
上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整
理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこ
と。
九 前各号の業務に附帯する業務
十 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために
必要な業務
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