法律案新旧対照条文 (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第三十四条の三 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、医師手当
事業関係業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委
託することができる。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第三十四条の四 医師手当事業関係業務は、医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同
法第十八条に規定する業務とみなす。
(審査請求)
第三十四条の五 この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不
服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができ
る。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成
二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十
六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規
定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(厚生労働省令への委任)
第三十四条の六 第二章及びこの章に定めるもののほか、医師手当
事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(連合会の業務)
第三十五条 (略)
2 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び
前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成すると
ともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七
条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは
福祉事業、後期高齢者医療広域連合が行う同法第百二十五条第一
項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する
給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが
(連合会の業務)
第三十五条 (略)
2 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び
前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成すると
ともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七
条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは
福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する
後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において
同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事
- 98 -